年末調整の季節です!

こんにちは!ケアステ編集部です^^
日に日に寒くなってきましたね。
皆様、風邪など引いていらっしゃいませんか?

なんと今日から11月!そして、今年の立冬は11月7日(水)らしいです。
秋だと思っていたら、もう冬なのですね。

今回はそんな季節の定番事である「年末調整」について少しお話しようと思います。

10月頃になると加入している保険会社から控除証明書が送られてきて、あぁ、もうこんな時期か、年末調整書類の記入めんどうだなぁ…なんて毎年思ってしまいます。
でも、年末調整はとても大事なこと!

そもそも「年末調整」ってなんなの…?

皆さんの毎月の給料から源泉徴収されている税額と、その年の給与の総額について納めな ければならない本来の税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算(還付・徴収)する手続きのことを年末調整といいます。

毎月の給与からは加入している保険控除ができていませんし、扶養控除対象に年度の途中で変更があった場合、変更のあった月からしか所得税額は変更になっていません。それらを、1年間の給与総額が確定する年末の給与で、正しい所得税額に調整しましょうということです。

ちなみにワークステーションでも12月支払いの給与で年末調整を実施する予定です!
年末調整できる方は以下の①~④の条件を満たす方です。

①11/1~11/末までにワークステーションで就業する方
②ワークステーションが主たる(メインの)収入である方
③年末調整の書類提出締切日までに必要書類を提出できる方
④ワークステーションに年末調整の書類を提出後、年内にワークステーション以外での収入がない方

11月の中旬頃に年末調整書類を発送予定ですので、お手元に届きましたら、内容をご確認ください!

そして今回、注意していただきたいのが、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の取り扱いが変更となったことです。

配偶者控除の適用範囲が改正されたことに伴って、申告書の様式も昨年までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用で1枚だったのですが、平成30年分からは「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚の様式になりました。

特に、配偶者控除等申告書は今までになかった内容なので、記入を戸惑われる方も多いのではないかなと思います。

もし、ワークステーションで年末調整をされる方でわからないことがありましたら、年末調整担当者がお応えさせていただきますので、案内書類の問い合わせ先まで遠慮なくご連絡くださいね^^

少し、小難しい内容になってしまいましたね…(^^;)

でも、年に一度のことです!めんどうですが私も頑張って書類を記入しようと思います!

ちなみに、年末調整をするのを忘れていた!という場合は年明け2月~3月頃に「確定申告」がありますので、あわてなくても大丈夫です^^

医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)など、確定申告でしか受け付けてもらえないものもありますので、もっと年末調整について知りたいという方は、国税庁の年末調整ページをのぞいてみてくださいね!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

ワークステーション

投稿者: ワークステーション

介護・福祉・医療分野の転職や派遣のお仕事をお探しの方をサポートしているワークステーション。 1984年創業以来、関西を中心に医療・福祉に携わる方と、真心を込めた”Face to Face”のおつきあいで、信頼関係の構築に努めてきました。 現場を知るために、社員が病院や福祉施設で介護の実務を経験。また、ボランティア活動として福祉施設へ音楽演奏に出かけたりと、人材の派遣や紹介だけでなく、私たちと関わったすべての人が笑顔になるサービスを目指しています。